第1章 総則
第1条 (名称)
当会の名称は、守成クラブ江戸(以下「当会」とする。)という。
第2条 (事務局)
当会の事務局は、世話人会で選任された代表世話人の事業所に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
我々中小企業を取り巻く経済環境は不安定であり、事業を国や行政に期待し頼ることが出来ないのが実情である。そこで私達の生活基盤である会社を潰さず守り抜くため、全国の守成クラブ会員一人一人の顧客・人脈を持ち寄り、「商売繁盛」をモットーとし、「事業拡大」を前面に打ち出した仕事バンバンプラザ(例会)の輪を全国に広げる事を目的とする。
第4条 (事業)
当会は、第3条の目的達成のため次の事業を行う。
1.毎月1回の仕事バンバンプラザ(例会)の開催。
2.会員同士のビジネス交流・経済交流・業務提携・共同事業の促進。
3.会員同士の親睦を図る為の親睦会の開催(不定期)。
4.その他、目的を達成する為に必要と思われる事業。
第5条(例会への参加、罰則及び禁止事項)
例会参加の出欠は、必ず、指定日内(例会開催日の一週間前)に事務局へ提出しなければならない。
1.例会への参加費用は、1人あたり金7、000円とするが、会場変更など事情があり金額に変更があった
場合は開催2週間前に会員へ周知告知する。
2.参加届けを出し当日無断で欠席した時は、参加費の請求書を事務局より郵送する。
会員は請求書到着後、1週間以内に当会指定の口座へ振り込まなければならない。
但し、参加届けを提出し当日止むを得ず欠席する者は、例会開催日の前週金曜日の正午までに
メール等で事務局または世話人会へ通知した場合に限り、事務局はこれを受理する
(この場合参加費の請求はしない。)。
3.ゲスト(代表及び決裁権のある者)の参加は1回のみとする。
4.ゲスト参加で未入会者は、当会で交換・受領した名刺を直ちに破棄しなければならず、当会で知り得た会員
に対してのビジネスアピール、勧誘、ダイレクトメール等の送信、並びに、個人情報の使用を禁止する。
5.例会参加申込者の代理出席は認めない。(参加申込者本人が出席する事)
6.準会員は、他会場の例会に参加することはできない。ただし、ゲスト同伴での参加希望の場合に
ついては、この限りではない。
7.ゲストの参加態度が当会にふさわしくないと世話人会が判断したときは、例会中であっても、
当該ゲストに対し、以後の例会参加を取りやめて退席することを求めることができる。
この場合であっても、参加費は返金しない。
第3章 会員
第6条 (会員)
当会の会員は、次のとおり種別を定める。
1.準会員…入会届けを出し、入会金・年会費を納めた者。
2.正会員…当会に会員を1名以上紹介(ゲストを同伴し、当該ゲストが準会員となった場合をいう。
以下同様。)した者。
3.ゴールド会員…当会に会員を10名以上紹介し、かつ、その内10名以上が会員としての活動を
継続している者。
4.ダイヤ会員…ゴールド会員で、他に1会場を立ち上げ、もしくは、会員を100名以上紹介した者、
または、本部よりその功績を認められた者。
第7条 (入会)
当会へ入会する者は次の条件を満たし、世話人会の承認を得るとともに、入会後もこれらを
遵守しなければならない。
1.当会または他会場の会員の紹介による推薦であること。
2.会社、個人商店等において代表者並びに役員など受発注の決裁権を持つ者であること。
3.宗教・政治・貸金業・風俗業・反社会的団体・ギャンブル商法・霊感商法等、ネットワークビジネス並びに
公序良俗に反する商売の方をお誘い(ゲスト参加及び入会)することは禁止する。
4.前項に規定するビジネスを禁止する。ゲストまたは会員が前項に規定するビジネスを行っていると
判明した場合は、世話人会の判断で、退会を依頼し、相当期間内にこれに応じない場合には
除名とすることができ、当会の代表または副代表によってその旨通知する。
また、定例会受付時に判明した際は定例会参加をお断りする場合もある。
上記以外の業種であっても、入会の後において強引な販売手法などビジネスマナーに反する行為を
行うことによるクレーム等が発生した場合も、同様とする。
内容によっては、全国の守成クラブに公表する場合もある。
5.保険業関連の場合は独立事業主のみとし、保険会社に所属する外交員の方をお誘い(ゲスト参加及び入会)
することは禁止する。
6.本条3項、 4項において、ゲスト参加時及び入会後に発覚した場合でも、世話人会の判断で、退会を依頼し、
相当期間内にこれに応じない場合には除名とすることができる。
7.特定の業種の会員数が著しく増加し、当会の運営に障害を与えるような場合、世話人会の判断で、
当該業種について入会制限を設けることができる。
8.ゲストの入会申し込み後、翌月定例会までに入金が確認された方のみ準会員とする。
(次月定例会までの入金が無き場合においては翌月以降の例会には参加できないものとする。)
9.世話人会が、当会にふさわしくないと判断した者については、入会を認めないことができる。
第8条 (会員資格喪失)
会員が次の各号の一つに該当するに至った時は、会員資格を喪失する。
1.入会金及び年会費を納めず、相当期間を定めた催告後も支払いをしない者。
2.更新時の入金が入会月の翌月末までに入金確認が取れない場合。
3.退会届を提出した者。
4.本人所属の会社が消滅した場合。
5.当会を除名された場合。
第9条 (退会)
会員は、当会の代表に退会届を提出し任意に退会することが出来る。
第10条 (除名)
会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、世話人会を開催し、世話人会在籍数の3分の2以上の
賛成決議により除名する事が出来る。ただしこの場合、その会員に対し、決議する前に相当の
期間を定めて弁明の機会を与えなければならない。
1.当規約、および法令に違反したとき。
2.当会の名誉を傷つけ、当会の目的に反する行為をしたとき。
3.当会会員に対する誹謗中傷が認められた場合。
4.他ビジネス団体への執拗な勧誘行為が行われたと認められた場合。
5.金銭トラブルなど会員間で問題起こすなど、世話人会が会員として不適切であると判断した場合。
第11条 (移籍)
会員は当会よりやむを得ず他会への移籍を希望する場合は、速やかに、当会代表へ申し出る。
代表への申し出がなかった場合は、他会への移籍はできないこととする。
なお、申し出があった場合でも他会世話人会の承認が得られない場合は移籍できない。
第12条 (拠出金品の不返還)
既納の入会金、年会費、例会参加費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第13条 (バッジ貸与)
会員には本部より、バッジを貸与する。
1.胸章は、第6条で挙げた会員の種類により、次のように定める。
準会員 緑色のバッジ
正会員 赤色のバッジ
ゴールド会員 金色のバッジ
ダイヤ会員 ダイヤ形のバッジ
2.バッジは例会に出席する際、必ず着用すること。
3.第8条ないし第10条に該当した者は、速やかに、事務局へバッジを返還しなければならない。
4.紛失したとき、または、例会参加時に持参していないときは、緑または赤色のバッジは
金500円で購入しなければならない。(ゴールド、ダイヤは別料金)
5.退会した際にバッジを返還しない者は、緑色または赤色のバッジについては、金500円を
支払わなければならない。
第14条 (自社PR及びブース出店)
当会員が例会において自社PR又はブースに出店を希望する場合は、事前に事務局に申請し
許可を得た場合に行うことができる。
1.全体チラシ配布、自社PR、ブース出展は参加申込者本人が必ず行うものとする。
(代理人による企業PRはできない。 但し、自社社員・協力者の販売の協力はできる。)
2.自社PRは会員であればできるが、準会員の間は、チラシの全テーブル配布はできない。
3.チラシの全テーブル配布、ブース出展は、正会員以上の会員ができるものとする。
第15条 (協賛品)
協賛品を提供したい会員は、事務局に協賛品と数量を申請し、事務局の許可を得て
定例会の当日持参するものとする。
また、協賛品を提供する者は、ゲスト・準会員・正会員を問わない。
第4章 世話人
第16条 (役員及び定数)
当会を運営するにあたり、世話人を置く。
1.世話人(代表、副代表、事務局) 5名以上
2.世話人の中から代表世話人1名、副代表世話人1名以上、事務局(三役)1名以上を選任する。
第17条 (世話人及び役職の選任)
世話人は当会会員の中から選任する。自薦・他薦は問わない。ただし、世話人会にて承認を得た者が
世話人として活動することが出来る。
第18条 (任期)
世話人は、2年ごとに選任し、その任期は選任後2回目の年末までとする。但し再選を妨げない。
また、2年ごとの期の途中で世話人を選任することもできるが、その場合も、当該途中で
選任された世話人の任期は期初に選任された世話人の任期と同じ日までとする。
1.補欠または増員によって就任した世話人の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
2.世話人は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その業務を行わなければならない。
第5章 世話人会
第19条 (世話人会)
代表世話人は原則月1回以上世話人会を招集し、世話人はこれに参加することとする。
第20条 (世話人会の運営)
1.世話人会を招集するには、事務局は各世話人に対して事前に通知する。
2.世話人会は、業務執行その他法令、または会則に定める事項を決定する。
但し、当会の通常の業務の他重要でない事項の決定は、世話人会の出席者過半数以上の決議により
代表に委ねる事が出来る。
3.世話人会の決議は、決議当日世話人参加者過半数をもってこれを成す。
4.世話人会の議長は、代表がこれに当たる。副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、
又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。但し、代表が世話人の承認を経て、
他の世話人を議長に選ぶことができる。
5.世話人会は、会則に違反又は会の目的に反する行為があったと認めるときは、全世話人の過半数の
承認により世話人を解任することができる。
第21条 (世話人会の役割)
世話人会の役割は、以下のとおりである。
1.当会のスムースな運営を図る事。
2.当会の運営にあたり、当会の業務または会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、
これを世話人会に報告すること。前号の報告をする為必要がある場合には、世話人会を招集すること。
3.世話人の業務遂行の状況又は当会の財務状況について、三役(代表世話人、副代表世話人、事務局)に
意見を述べ若しくは、世話人会の招集を請求すること。
4.三役及び世話人は基本的に無報酬とする(但し、必要に応じ三役及び世話人からの申し出により費用が
発生するケースは世話人会での承認を受け必要金額を支払うものとする。)。
第6章 会計
第22条 (会計の原則)
当会の会計は、会計原則にしたがって行うものとする。
※会計報告は毎年年度末で締め切り新年度定例会において報告する。
第23条 (事務経費)
当会の事務経費は運営費として支払う。但し、会員数が拡大し増額の必要が応じたときは世話人会参加者の
過半数以上の決議により社会通念上の代価を支払うことが出来るものとする。
第24条 (冠婚葬祭)
当会会員が結婚または逝去した場合、当会及び世話人会の名義では冠婚葬祭費は支出しない。
第25条 (事業の予算及び決算)
当会の事業及びこれに伴う収支予算及び決算は、会計担当が作成し、世話人会の決議を得なければならない。
第7章 事業年度
第26条 (事業年度)
当会の事業年度は、毎年1月1日に始まり当年12月31日に終わる。
第8章 附則
第27条 (細則)
この規約の施行について必要な細則は、世話人会の過半数の決議を経て代表世話人がこれを定める。
令和3年(2021年)1月15日制定
令和4年(2022年)1月6日改定(第11条~23条まで追加)
令和4年(2022年)2月7日改定(第24条~26条まで追加)